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消費税が10%に上がるのは延期になったとは言っても、住宅購入を検討される方にとって「消費税」というものはかなり気になるところではないでしょうか。実は住宅購入を検討されている方でも、土地や個人が売主の中古住宅を購入する場合には、消費税はかからないということをご存知でない方はたくさんいらっしゃいます。
物やサービスを購入したときにかかる消費税ですが、もちろん住宅購入をされる方は意識しなければなりません。ですが、住宅価格のうち土地代は非課税となり、課税されるのは新築マンションや一戸建ての建物分の価格だということを覚えておきましょう。
【購入時にかかる諸費用で消費税のかかるもの】
購入時にかかる諸費用で消費税のかかるものがあります。仲介手数料やローン借入費用の一部、登記費用での司法書士報酬などです。
新築住宅の購入や家の新築には、契約と引き渡しの時期に注意しなくてはなりません。2016年9月までの契約なら、引き渡しが増税前なら消費税率8%が適用されますが、引渡しが増税後の場合には税率10%となってしまうのです。ですが、家の建築には数カ月程度の期間がかかります。そのため新築の場合は、2016年の9月30日までに「工事請負契約」を結べば、引き渡し時期が増税後でも税率8%が適用されることになります。この引渡し期間については、今後の購入において大切なポイントになってくるのでしょう。
間取りや内装の仕様について特別の注文ができる物件も、2016年の9月30日までに「売買契約等」を結べば、引き渡し時期が増税後となってしまっても税率が8%となります。
【特別な注文ができる物件とは?】
家の間取りを標準仕様から変更できる物件や、壁の色、ドアの形状などを複数のプランから選べる物件などをいいます。詳しくは購入を検討されるときに確認しておくとよいでしょう。
5%から8%への消費増税の際には、増税の負担を軽減するためにすまい給付金の制度が新設されました。今回の増税でもこの給付金額が増額されるといわれています。ですが、すまい給付金には一定の要件などがあるようです。あらかじめ確認しておくのがよいでしょう。