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住宅購入をするなら知っておきたい用途地域の基礎知識について

みなさんは「用途地域」というものをご存知ですか。実は、都市計画法や建築基準法などにより、土地利用にはさまざまな制限が定められています。その中で最も基本となるものに、用途地域による建築物の用途制限があります。今後、住宅購入で新築を建てようと検討しているのであれば、用途地域によって建てられるものが違ってくることや、用途地域が住環境を左右することについては少しでも理解しておくとよいのではないでしょうか。今回は用途地域をについて見ていきながら、住宅購入をするときの注意点やそれぞれの違いなどを考えてみることにしましょう。

用途地域はどのくらいある?

用途地域が定められている背景には、さまざまな用途の建築物が無秩序に建設されることを防ぎ、地域ごとに合理的な立地規制や用途規制を、という考えがあります。このような規制を行うことで、住宅地のなかにいきなり、風俗営業店や工場などが建設されることを防ぐことができ、一定の生活環境が守られていることになります。都市計画法に定められた用途地域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類となっています。

建築物の用途をどう判断すればいい?

それぞれの用途地域における建築制限や用途制限の具体的な内容は、建築基準法や政令などによって定められています。用途地域ごとの制限の内容については 用途地域による建築物の用途制限をご覧になってみてもよいでしょう。また、用途地域は、都市計画区域のうち市街化区域には必ず定められ、非線引き都市計画区域や開発許可を受けた市街化調整区域などで定められる場合もあります。用途地域が定められた地域内で新築や増築・改築などを行うときは、その制限内容に沿った用途・規模にしなければならないほか、すでにある建築物の用途を変更しようとする場合にもこの制限が適用されることになりますので注意が必要になるでしょう。

第一種低層住居専用地域と第一種住居地域について

12種類の用途地域のうち、全国合計で最も指定面積が広いのは第一種住居地域となっています。続いて指定面積が広いのは第一種低層住居専用地域です。第二種低層住居専用地域や準住居地域の指定はごくわずかで、地価動向などでは目立つ存在の商業地域も、面積の割合でみればそれほど広くはありません。三大都市圏の指定面積をみてみると、意外なことに第一種住居地域よりも第一種低層住居専用地域のほうが広くなっているようです。

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