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パートなどでよく「扶養の範囲内で」と言いますが、実は税金と社会保険では「扶養」の制度が異なります。そのため本来は配偶者控除を受けられるにもかかわらず申告を忘れてしまうケースもあるようです。
今回はよく聞く「扶養控除」を整理してみました。
「税制上の壁」と「社会保険の壁」を分けて整理するとわかり易いと思います。
103万円の壁
この金額の範囲内であれば税金も発生しませんし、所得控除を受けることができます。
150万円の壁
配偶者特別控除を満額受けられる金額
201万円の壁
配偶者特別控除を受けられる上限(配偶者特別控除の額は一律ではなく、ご主人様の所得により異なります)
106万円の壁
パートであっても勤務先で社会保険に加入することになります(社員501人以上の会社、勤務期間や労働時間などの条件あり)
130万円の壁
ご主人様の社会保険から外れ、ご自身で社会保険に加入することになります
このように「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」は別の制度です。
例えば、106万円の壁を越えて職場で社会保険に加入すると「社会保険の扶養」ではなくなってしまいますが、「税制上の扶養」としての配偶者特別控除は受けることができます。また「産休・育休中の給付金」を受け取っている方も「配偶者控除」「配偶者特別控除」に当てはまるか確認しましょう。
給付金を受け取っていると所得が多いと感じますが、給付金は非課税なので所得の計算に入れる必要はありません。給付金を除いた金額が「配偶者控除」「配偶者特別控除」に当てはれば控除を受けることができます。
所得の額は保育料などにも影響してくるので小さいお子さんをお持ちの方は是非一度確認してはいかがでしょうか?
確定申告は2月17日からですが還付申告は年中いつでも可能で、5年遡っての申告もできます。
その他にも確定申告をしたほうが良い場合がありまして、以下の国税HPに記載がありますのでご確認ください。
https://e-letter-jp.com/servlet/front?id=13196&uc=9f0q0.nmp65.3v8audd8y9ow.k6muodqh
対象になるかどうか気になる場合には、税務署に問合せをしてはいかがでしょうか?
税理士による無料相談もありますし、最近の税務署はとても相談しやすくなったように感じます。
税務署へ行くのは少し敷居が高い、面倒など感じる方は無料FP相談をご利用下さい。
税理士法に基づき、個別具体的な税金の計算などは行えませんが制度や考え方など、
相談者様に寄り添って参ります。
利用できる控除をしっかり利用して、その分は将来への準備に活用してください。