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by FP

確定申告で損をしないために

現在、確定申告シーズンのまっただ中であり、確定申告でお悩みの方、まさに現在進行形で確定申告をしている方も多いのではないでしょうか。日本は申告納税制度となっており、納税者が所得と税額を自ら計算し、申告することが前提です。つまり、何かの事情で、年末調整を受けていなくても、確定申告によって税額を精算することができるということです。

年末調整では行えない控除の手続き

確定申告を行うことで、税金を還付することができます。確定申告を行う控除としては、医療費控除、雑損控除、ふるさと納税などの寄附金控除、適用1年目の住宅ローン控除などは年末調整ができないため申告が必要です。

■そもそも「申告」とは?

1年間(1月1日~12月31日)に所得のあった方は、所得税と復興特別所得税の金額を計算し、確定申告書を提出して申告・納付します。これを確定申告の申告納税といいます。

給料所得者の所得控除での申告について

給与所得者は本来、確定申告を行う必要はありません。ですが、税金を取り戻すための還付申告なら過去5年に遡って申告が可能です。つまり、正しい申告のための猶予期間が5年あるということになります。

「遡る」のはどのようなケース?

例えば、平成27年分の医療費控除などの適用漏れは、平成28年1月から5年間いつでも申告書を受付できます。また、平成27年分で医療費控除等の申告漏れがあったとしても、平成32年中ならば還付申告することができます。

すでに確定申告書を提出している場合は?

更正の請求が必要となり、一度でもその年分の確定申告をしていると手続きの方法が変わってきます。そもそも還付申告とは、給与所得者など確定申告の提出義務がない方が、適用漏れになっていた所得控除を申告し、払い過ぎた税金が還付になるケースのことです。つまり確定申告書を提出したか、していないかということが重要になってきます。
一度、確定申告書を提出したとなれば、税額が過大で還付を受けたい場合には更正の請求をすることにもなるでしょう。 いかがでしたか。いずれにしても所得控除の適用漏れは損といえるでしょう。確定申告書を提出する場合には所得控除や税額控除の適用漏れがないよう注意が必要です。なかなか難しい専門的なことだからこそ、早めの準備が重要になってくるのかもしれません。

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