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by FP

空家問題と税制改正

近年、低出生率、高齢社会、空き家などの問題がニュースなどでも多く取りあげられています。そうした中、2015年12月に自民・公明両党は、2016年度税制改正大綱を決定し、2017年4月の消費税率10%への引き上げと同時に1兆円規模の軽減税率制度を導入することも決まっています。
特に昨年は、空き家問題に関してはさまざまな議論がなされ、今年も恐らく同じような問題が続くと考えられるため、対応策が必要になるでしょう。

税制改正での空き家問題について

2033年には全国の空き家数が2,150万戸へ増加し、空き家率は30.2%に上がると予想されています。空家の総数は増加しており、今後も人口減少により全国的な空家の増加が懸念されています。また、管理が不十分な空家は、火災の発生や建物の倒壊、衛生面での悪化等の問題を発生させることから、空家対策の重要性が高まってきています。

適切な管理が行われていない空家が放置されることへの対策として、 固定資産税等の特例措置を解除すべきとの指摘があります。

前臨時国会において「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立!

市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置及びその他の措置を講ずることとなりました。

空家の除却や適正管理を促し、市町村による空家対策を支援する観点から、固定資産税等の住宅用地特例に係る措置を講ずることが必要であると考えられています。

税制改正の内容とは?

空き家の発生を抑制するための特例措置

【平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合】

空き家問題の改善策として、親などから相続した家屋を売却した場合には、譲渡益にかかる所得税を軽減する新たな特例が設けられています。対象は、昭和56年5月以前に建てられ、相続後に賃貸などをせず空き家だったことが条件となり、譲渡所得から3,000万円を控除できるとされています。

今回の税制改正では不動産をはじめ、生活に大きく関わってくる内容が多いように感じます。特に空き家問題は今後、様々な問題を生む温床として早めの改善が必要になるでしょう。

今まで相続後、不動産を売却せずに放置していた方や更地にしてしまうと固定資産税が上がると考えていた方などは、今回の税制改正を有効的に使えればと検討してみてもいいかもしれません。

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