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住宅ローン控除や不動産の売却、年末調整で提出を忘れてしまっていた保険料控除など、皆さんはきちんと確定申告をされたでしょうか。慣れない確定申告は大変だといって、申告を避けてしまう方も少なくありません。確定申告の中でも、特にみなさんと関わりが多いのは“医療費控除”ではないでしょうか。病気やけがなどにおいて、使った医療費をその年の自分と同一生計の家族が支払った一定額を所得から控除できるという制度です。
■ポイント1
全額が控除の対象ではありません。下記の式の金額が控除の対象額となります。
【 実際に支払った医療費の合計額 】-【 保険金などで補てんされる金額 】-【 10万円 】
■ポイント2
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。
保険金などで補てんされる金額は、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など、これらの合計額をそのまま差し引くというわけではありませんので、詳しくはお問い合わせされるとよいでしょう。
■ポイント3
支払った医療費が10万円以内でも、医療費控除が適用される場合があります。
総所得が200万円以下の場合には、その5%の額が足切り金額となりますので、所得が150万円の方の場合、150万円×5%=7.5万円を超えていれば医療費控除の対象となりますので、その点に注意して確認されるとよいでしょう。
■ポイント4
下記の費用も対象となります。
・治療または、療養に必要な医薬品の購入費など
・通院のための交通費など
・治療を目的とした、あん摩マッサージ、はり、鍼灸など
1年間に世帯で購入したスイッチOTC薬の購入額が合計で12,000円を超える場合には、88,000円を限度に総所得金額から控除するという概要が公表されています。OTC薬とは、薬局・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことです。
もともと病院で処方箋を受けなければ手に入らなかったお薬が、安全性・有効性の両面から医師のもとでなくても使用することができると判断された際に、一般薬であるOTCに切り替えられたものをいいます。
対象期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間とされていますので、こちらも合わせて覚えておくとよいでしょう。