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FPライフサポート通信Life support news
by FP

相続対策の相談からご提案まで

お客さまの来店理由はそれぞれですが、最近では相続対策の相談のための来所も増えてきました。今回は今までのご相談の中で、ある男性の方の相談事例をご紹介しながら、相続について考えてみたいと思います。
この方は、父からの相続が発生したときに相続税がいくらくらいかかるのかということや、節税をする対策などについてご相談にいらっしゃいました。
では、このようなことでお悩みの方の場合には、どのような検討やアドバイスが考えられたのでしょうか。

《ご相談での検討やアドバイス内容》

■ポイント①

子が賃貸住宅に住んでいる(自宅を所有していない)ため、父の自宅部分で小規模宅地の特例が適用可能であるのに「案1:父の自宅を賃貸アパートへ建替え」を実行すると、相続税評価は貸家建付地評価となってしまう。そのため、案1の適用は適切ではないと判断。
(今回の場合、相続税評価は小規模宅地の特例 > 貸家建付地評価となります)

■ポイント②

不動産の相続税評価は、土地は「路線価」、建物は「固定資産税」となるため、より土地の評価が低く建物に評価が偏ったもので節税効果が大きくなります。

つまり、「案2:タワーマンションの購入」は有効であると考えてよいでしょう。

今回のご相談でのポイント

いかがでしたか。
現金をタワーマンション(不動産)に変えることで相続税の対策として検討するのはご自分だけでの考えでは出てこないものです。現在この方は、節税のための購入のため、物件条件は気にせずに、立地が良い高級タワーマンションの購入と孫を養子縁組することがよいのではと検討中です。
相続を考えた不動産購入は、なかなか専門的知識も必要なため難しいものです。まずは、ご自分たちだけで考えるのではなく、幅広いアドバイスをもらえる専門家に相談してみることで、違った視野が広がってくるのではないでしょうか。

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