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by FP

タワーマンションを活用した相続税対策の注意点

相続税額の対策を考えていらっしゃる方にとっては非常に気になる話題が発表されました。総務省・国税庁が、早ければ2018年にタワーマンションの評価額を見直すことで、節税目的でタワーマンションを購入する動きに歯止めをかける検討に入ったようです。
価格の割に相続税額がかなり低くなるタワーマンション。今後の動きが気になるところです。

タワーマンションの評価額の見直し

そもそも、不動産の相続税評価として、通常土地は路線価、建物は固定資産税での評価となります。しかし、現在のタワーマンションは、階層や購入金額にかかわらず相続税の評価額が一律となっています。
今回の評価額の見直しの考えとしては、評価額が一律だったところを高層階に行くほど引き上げ、節税効果を抑える方向となりそうです。

今後の動きについて

早ければ2017年に省令を改正し、2018年1月から実施する見通しのようです。また、評価額に対し毎年1.4%の税率がかかる固定資産税も、高層階の税負担が増える見込みとなっています。
首都圏を中心に増えるタワーマンションは、眺望がよい高層階になればなるほど購入金額は高く、場合によっては同じ面積でも低層階の数倍となることもあります。

どうしてタワーマンション?

タワーマンションは、相続税の算定基準となる評価額が階層や間取り、設備、日当たり、眺望などの条件は全く関係なく、一律となっています。マンション1棟の評価額を各戸の所有者がそれぞれの床面積で均等にわけているからで、床面積が同じであれば相続税の評価額は1階でも50階でも同じ評価です。
この結果、タワーマンションの高層階の住戸を購入することで、現金で相続する場合よりも相続税を減らすことができるケースが多くなるのです。


(例)
現金1億円を相続すると、単純計算で30%相当の3000万円の相続税がかかります(基礎控除を考慮なし)。
その一方、1億円でタワーマンションを購入すると、課税上の評価額が数分の1に下がります。例えば、評価額が3000万円のタワーマンションであれば、相続税は15%相当の450万円に下がる計算になります。
2015年の相続税の引き上げから、タワーマンションを活用した相続税対策が一気に過熱されました。それと同時に、一部の資産家のみが有効となる節税策は規制すべきとの声も多く上がったことで、総務省と国税庁は実際の物件価格に合わせ、階層によって評価額を増減するような試算方法へ見直す予定となったようです。

いかがでしたか?

タワーマンションの購入を、相続税の節税として有効な手段として検討されていた方は多いのではないでしょうか。しかし、今回の評価額の見直しにより、想定していた効果よりも低く、最適な税金対策とならない場合が出てくるかもしれません。そういったケースにも対応できるよう、タワーマンションの活用に限らず視野を広げた対策を考える必要があるのではないでしょうか。

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