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手元にある資金をどのように運用し、また、相続税や所得税のことを考えたときに、どのような運用をしたらよいのかと相談されることがたびたびあります。今回は、あるお客様にご案内した内容をご紹介してみたいと思います。
・運用手段のひとつに不動産投資は有効的であると説明。
・個人で不動産を購入した場合と、法人設立をして購入した場合の所得税の節税差額とキャッシュフロー差額の説明。
・法人設立(登記、定款、役員選定など)の実務的なフォローなどの説明。
もし今後、お子さまに安定した収入や資産を残すためには、株・投資信託・保険といったことでなく不動産は有効であることは間違いありません。
ですが、個人名義で不動産を購入すると、不動産所得が増えて所得税の負担が重くなってしまうため、所得の分散を考えなくてはならないかと思います。
1.法人を設立し、個人から法人へ貸付した資金でアパート一棟を購入します。そうすることで、ご本人様への所得の集中を防げ、貸付債権を暦年贈与することで相続対策も可能となるでしょう。
2.法人設立を行うことで経費算入(保険、給与控除、接待費など)が可能となります。
不動産を取得する場合、一般的に法人での取得の方が有利といわれています。もちろん、そもそも利益が出ていない場合は、法人で取得しても意味はないでしょう。
法人を立ち上げると考えるとハードルを高く感じる方もいらっしゃいますが、むしろ法人は税務の面では優遇されています。消費税還付が可能であったり、保険料の扱い、共済関係への加入権利があったりするなど、メリットはいくつもあるといえるでしょう。
昔と違い、金融機関も新設法人には融資をしないという時代ではありません。現在、多くの金融機関が新設法人への融資を行っています。手元にある資金をどのように運用しようかと悩まれた場合には、不動産取得は1つの有効的な方法と考えてもいいのかもしれません。法人設立を視野に入れ、一度専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。