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みなさんは医療費控除を利用されていますか。言葉は知ってはいるものの、面倒だと思って手続きをされている方は少ないのではないでしょうか。
サラリーマンの方の節税は手段が限られおり、実際には難しく感じるのは仕方ないことだと思います。
そこで今回は、確定申告の際に利用できる「所得税の医療費控除」を解説したいと思います。
入院や手術など大きな病気になったことはないという方でも、風邪をひいた、あるいは歯が痛いなど、なにかしらの不調により病院に通ったという方はたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
医療費控除は、1月1日から12月31日までにかかった医療費の合計が10万円を超えた場合、翌年の確定申告で「医療費控除の申告」を行うことで所得税の一部が戻ってくるというものです。
実は、ご本人とそのご家族が患った入院・通院などで支払った薬代や治療費も対象となります。また、歯の治療やマッサージ・ハリ・お灸などの費用も対象です。
さらにはレーシック手術も医療費控除の対象となるようです。薬局で購入した風邪薬なども対象となりますので覚えておくとよいでしょう。
そしてここで覚えておきたいことでは、次の2点です。
1.医師が治療上必要と判断した場合であること
2.原則として電車やバス代、但し足腰が弱い高齢者などが病院にいく場合に利用したタクシー代などは認められることがある。
また、対象とならない治療というものもあります。それは、
・歯科治療のホワイトニング
・美容整形費用(鼻を高くしたい、二重まぶたにしたいなど)
などです。薬局で購入した風邪薬などは対象内ですが、栄養剤などは対象外というルールもあります。
また、メガネやコンタクトレンズも日常生活の改善の為では認められません。
医療費控除の対象となるか、ならないかの判断基準は、「治療」の一環となっているか否かです。
そして、医療費控除の申告をする際には、これら対象の医療費を支払ったときの領収書が必要となりますので、必ず保管しておきましょう。ご家族がいる場合には、家族全員分の領収書も合わせて保管しておいてください。
年間で支払った医療費の総額から、保険金等で補填された金額を差し引きます。そこから、さらに10万円(総所得金額の5%または10万円のどちらか少ない金額)を差し引いた残りが、医療費控除の金額です。
また、所得税率によって還付される金額は異なりますので、詳しくは最寄りの税務署などにご確認されるか、弊社のお問い合わせよりご相談いただければと思います。