0120-384-700
検索アイコン
SERVICE

FPライフサポート通信Life support news
by FP

住宅取得等資金にて贈与を受けた場合の非課税について

平成27年1月1日~平成31年6月30日までの間で、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築、取得、その増改築等の対価に充てて一定の要件を満たした場合には、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となっています。

特例の対象

次の要件の全てを満たすことが特例の対象となっています。

1.次のいずれかに該当すること。

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。

2.贈与を受けた時に贈与者の直系卑属である。
(直系卑属とは子や孫などのことをいい、子や孫などの配偶者は含まれない)

3.贈与を受けた年の1月1において20歳以上である。

4.贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下である。

非課税枠について

住宅取得等資金の贈与税非課税特例は、以下のとおり非課税枠が拡充されています。

1.住宅用家屋取得等の対価に含まれる消費税が10%である場合

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成28年10月1日~平成29年9月30日
良質な住宅用家屋※:3,000万円 左記以外の住宅:2,500万円

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成29年10月1日~平成30年9月30日
良質な住宅用家屋※:1,500万円  左記以外の住宅:1,000万円

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成30年10月1日~平成31年6月30日
良質な住宅用家屋※:1,200万円  左記以外の住宅:700万円

2.上記の1以外の場合

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成28年10月1日~平成29年9月30日
良質な住宅用家屋※:1,200万円  左記以外の住宅:700万円

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成29年10月1日~平成30年9月30日
良質な住宅用家屋※:1,000万円  左記以外の住宅:500万円

住宅用家屋の取得等の契約締結日:平成30年10月1日~平成31年6月30日
良質な住宅用家屋※:800万円 左記以外の住宅:300万円


こうして数字をみてみても、住宅資金の贈与はとても難しい内容です。不動産ご購入の際にもよくご相談いただく内容ではありますが、契約時期や家屋の内容、贈与の非課税枠が細かく変わるため注意が必要です。
該当する時期がいつになるのかなど、しっかりと確認するようにしましょう。
また、実際にご両親等から住宅資金の贈与の話があった場合には、住宅購入のためだけを考えるのではなく、この先の相続のことまで考えながら資産を移すためのよいタイミングと考えるといいかもしれません。将来慌ててしまわないように、早めに専門家に相談することもいいのではないでしょうか。

BACK TO INDEX