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FPライフサポート通信Life support news
by FP

育児両立支援制度について

共働き世帯の出産や育児に対して、様々な経済的支援や休業等の制度があります。これらの制度は、ここ5年~6年の改正を経て大きく充実してきている制度といえるでしょう。
ですが、制度によっては国民健康保険・国民年金世帯には適用がないなど、保険や年金の加入状況を確認しておくことも必要です。
今回は、経済的な支援についてみていこうと思います。また中小企業では、従業員が利用できる制度や仕組みに関する事業主の理解不足があったり、手続きが面倒と会社から十分なサポートが受けられなかったり、ということも懸念されます。こうした制度を利用する場合には、あらかじめ入金される時期など、お金の流れや家計のやりくりについて事前に計画を立てておくことも大切といえるでしょう。

出産一時金・家族出産一時金での健康保険、国民健康保険

健康保険の被保険者、または被扶養者が出産した場合に一時金が支給される制度です。
一児につき42万円(産科医療補償制度に加入しない医療機関等で出産した場合は一児につき404,000円)健康保険組合によっては上乗せがある場合もあります。退院時の窓口負担が軽くなるように、保険者から医療機関に直接支払われる「直接支払制度」が原則になっていますので確認されるとよいでしょう。

出産手当金(健康保険)

被保険者の産前や産休中に給与が支給されないことへの所得補償制度です。出産日以前42日から産後56日までの間、1日につき給与の3分の2相当が休業した日数分支給されます。出産手当金については、産休が終了した時点で申請するのが一般的です。

育児休業給付金(雇用保険)

被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休暇を取得した場合など、一定の要件を満たした場合に休業前6カ月間の賃金に応じて毎月一定額が支給される制度です。
休業開始から6ヶ月間は休業前賃金の67%その後は50%が支給されます。一定の要件をみたせば給付金を受給しながらの就業も可能です。
この場合、休業前の賃金と比べて賃金が下がった割合によって支給額が調整されます。

産休・育休期間中の社会保険料の免除

産休・育休期間中での健康保険や厚生年金保険料は、事業主を通じての申出により、本人負担、会社負担分ともに免除されます。免除期間中も健康保険からは通常の給付が受けられることとなり、厚生年金も保険料納付期間と同様に扱われます。



いかがでしたか。

働く女性が多くなる中で、共働き世帯においては、家族環境の変化においての収入面・年金面で不安がないよう制度を理解しておくことは必要といえるでしょう。
こうした取組みは、企業によって差があるのも現実です。産休・育休期間中にも一定条件を満たすことで、非常に安心できる制度へとなるでしょう。お金の流れを見ながら、気になるところがあれば専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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