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「公的年金」と聞くと、高齢になったときに受け取る老齢年金のイメージが強いかもしれません。
しかし、3つの支給条件があり、高齢者以外でも受給する事ができる制度となっています。今回は、この公的年金の給付種類について、どのような時に受け取れるか解説していきます。
「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
現在では、20歳~60歳未満の方が国民年金に加入し、保険料を納める制度となっています。保険料を納めた期間によって、老後に受け取る年金も多くなります。上限期間については480ヶ月となっており、基礎となる支給額が決定されます。
これに加えて、厚生年金は、保険料を納付した期間や加入期間中の給与と賞与の平均額に応じた金額によって変動します。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」
病気やケガで後遺障害が残ったときに、障害等級に応じた額が受給できます。老齢厚生年金と同様に、保険料納付期間・賃金に応じた額と、障害等級に応じた額によって支給される金額が変動します。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」
家族を支える働き手が亡くなったとき、国民年金から、老齢基礎年金の満額に子の数に応じて加算した額が受給できます。亡くなった方の老齢厚生年金の3/4の額が受給できる制度です。